学校感染症による出席停止・許可証明書
学校保健安全法 第18条・19条に基づく、感染症にかかった場合は出席停止となります。医師と相談の上、他の生徒に感染する恐れのある期間は登校せず、適切な処置をとるようにご配慮ください。
なお、登校する際は、下記の「出席停止・許可証明書」を保護者の方がご記入いただき、学校に提出ください。
参考:出席停止期間の基準
○インフルエンザ
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
○新型コロナウィルス感染症
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで