校内で新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応の変更について

 現在、学校における感染拡大を抑制するため、関係保健所及び県教育委員会と連携し、県教育委員会の示す基準に基づいて臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖又は学校全体の臨時休業)を実施しておりますが、学校教育活動の継続、生徒の居場所の確保、保護者負担の軽減等を考慮し、下記のとおり基準を変更して対応いたします。

 また、濃厚接触者を特定したり、臨時休業の要否に係る判断をしたりするための作業として、陽性が判明した生徒に対する聞き取りは、保健所に協力して学校が直接行う場合がありますので、御理解と御協力いただきますようお願いいたします。

臨時休業の判断基準
【一部臨時休業(学級閉鎖)】(土日祝日を含めた3日程度を目安。学校関係者の「濃厚接触者の候補者」の特定に時間を要するときは、調査のために要した期間を含む)
○ 直近3日間で以下のいずれかの状況に該当し、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖を実施する。
① 感染者が3名以上判明した場合
② 感染者、その感染者と「濃厚な接触をした可能性のある者」(いわゆる「濃厚接触者」)及び未診断の風邪等の症状を有する者が、合わせて学級の15%以上いる場合
③ その他、設置者で必要と判断した場合

【一部臨時休業(学年閉鎖)】
○ 複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合

【学校全体の臨時休業】
○ 複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合